よくあるご質問 -Q&A-

組合について
  • 事業協同組合とは何ですか?

    協同組合は、人びとの自治的な組織であり、自発的に手を結んだ人びとが、共同で所有し民主的に管理する事業体を通じて、共通の経済的、社会的、文化的なニーズと願いをかなえることを目的とする組織です。

  • 組合に入るとどんなメリットがありますか?

    組合を通じて、企業経営、業界関連、法改正等の情報をタイムリーに収集することが出来るほか、組合には多くの仲間がおりますので、仕事のやり取りや趣味を通じた交流をしている方も多くいらっしゃいます。ぜひ組合を利用していただき、日頃のご商売や人脈づくりにお役立てください。

  • 組合に加入すると何か行わなければならない事がありますか?

    組合に加入したからと言って組合が主催する事業やイベントに必ず出席しなければならない義務はありません。
    内容や都合によって参加・不参加を決められて結構です。

外国人技能実習制度について
  • 申し込みから受入開始までの時間はどれくらいかかりますか?

    実習生受入ニーズの把握から募集、面接、教育、各種手続き等、入国・受入開始までの約半年程度かかるのが一般的です。
    受入企業側が求める日本語レベルや技能要件によってはさらに期間を要します。予め余裕をもった計画と外国人技能実習制度に関する情報収集、理解が必要です。

  • 外国人技能実習生を受け入れるためにかかる費用は?

    受入企業の職種や受入人数、地域などによりケースが異なります。受入企業の導入費用として、監理団体への出資金、実習生の事前講習に関する費用、入国管理局への申請に関する費用、入国費用(航空券等)、保険代、寮の準備費用などがかかります。実習期間中は、実習生への給与および監理団体に支払う監理費がかかります。
    導入費用が多少かさみますが、一般的には派遣社員を雇用するよりは負担が少ないといわれています。

  • 法人登記していなくても受入れは出来るの?

    個人事業主様でも受入れることは可能です。
    個人事業主の方が用意する必要書類は、よくあるご質問の申請手続きについて「受入企業側で用意する書類などはありますか?」をご参照ください。

  • 建設業の受入れで追加された要件は?

    令和2年1月1日より
    ・受入企業が建設業法第3条の許可を受けていること
    ・受入企業が建設キャリアアップシステムに登録していること
    ・技能実習生を建設キャリアアップシステムに登録すること
    ・技能実習生へ支払う賃金を月給制とすること
    令和2年4月1日より
    ・技能実習生の数が常勤職員の総数を超えないこと (優良な実習実施者・監理団体は免除されます)
    ※優良な実習実施者以外の団体監理型技能実習で常勤職員数が9人未満(1~8人)の場合、現在は最大9名の技能実習者を受け入れることが可能ですが、4月1日以降は、常勤職員数を超える受入れは出来ません。

送出機関について
  • 外国人技能実習制度における送出機関の役割は何ですか?

    送出機関とは「技能実習生になろうとする者からの技能実習に係る求職の申込みを適切に本邦の監理団体に取り次ぐことができる者」です。具体的には、開発途上国で暮らし、先進国で実業務を学びたいという意欲のある若者を募集し、日本の受入企業・監理団体に引き継ぎをする業務を行います。

  • 監理団体のように、政府による送出機関の取締条件はあるのですか?

    何よりも所在する国または地域の公的機関から推薦を受けていなければ事業活動ができないことが前提にあります。
    その上で、以下のような要件があります。
    ・制度の趣旨を理解して候補者を適切に選定し、送り出す
    ・技能実習生等から徴収する手数料等の算出基準を明確に定めて公表し、技能実習生に明示して十分理解させる
    ・法務大臣、厚労大臣又は外国人技能実習機構からのフォローアップ調査、技能実習生の保護に関する要請などに応じる
    ・保証金の徴収他名目を問わず、技能実習生や親族等の金銭又はその他財産を管理しない
    ・技能実習に係る契約の不履行について違約金や不当な金銭等の財産移転を定める契約をしない
    ・技能実習生に対する人権侵害行為、偽造変造された文書の使用等を行っていない

候補生の面接について
  • 面接方式について教えてください。

    スカイプ面接や候補生の普段の様子を収めたビデオなどを用意する面接方式も可能です。ですが、やはり候補生と顔を合わせて話ができる現地面接を採用する受入企業が大半です。企業の担当者が直接面接することで、採用後の職種や処遇、実習環境のミスマッチを防ぐことにもつながります。
    なお、受入予定人数にもよりますが、現地面接に参加する場合、おおむね2泊3日~3泊4日ほど必要になるケースが多いです。

  • 面接でどのような質問をしたらいいですか?

    「はい」「いいえ」の返事だけで終わる質問は少なめにしたほうが、候補生の性格や気質が読み取りやすいでしょう。
    また、質問したほうがよい内容として、日本に行きたい理由や過去の転職経緯や仕事で大きなミスをしたことがあるかなどが挙げられます。
    転職理由を聞くなかで、過去の経験を踏まえて日本で何をしたいか・何を実現したいかを聞き取りしていくのが望ましいです。
    また、仕事で大きなミスをしたことがあるかについては、どんな失敗かではなく、発生したミスや失敗に対しての原因分析や判断、そのあとの行動、どのように改善したかの結果までをヒアリングできるとよいと思います。

  • 面接のポイントを教えてください。

    候補生に対する質問項目と模範解答をあらかじめ準備しておくと、あとの選考に役立ちますし、基準を設けておくことで面接官の好みや状況に左右されないのでおすすめです。また、質問に対する返答内容だけでなく、聞いているとき・話しているときの表情やしぐさなども見ておくといいと思います。

  • 資格は持っていますか?(例:玉掛け、クレーン、溶接等)

    東南アジアでは、各職種に活用出来る資格制度はございません。入国後に技術講習や特別講習の資格取得の対応可能です。
    まずはお電話かメールでお問合せください。

お電話でのお問い合わせ

045-520-3809

受付時間:9:00~18:00

 雇用条件について
  • 外国人技能実習制度にはどのような法令が適用されるのですか?

    外国人技能実習制度には、以下の関係法令が適用されます。
    ・出入国管理
    ・出入国管理法令および難民認定法(入管法)、同法施行規則・省令、外国人登録法
    ・労働法令 労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、職業安定法
    ・労働保険・社会保険関係
    ・労働者災害補償保険法、雇用保険法、厚生年金法、健康保険法

  • 技能実習生の寄宿舎に関する規定はありますか?

    炊事・食事場、お手洗い、浴室などが共同の宿舎を「寄宿舎」とし、たとえばマンションなどで炊事場、お手洗い、浴室などが備わっている個室の場合は該当しません。寄宿舎に該当する場所に技能実習生を居住させる場合、外出や外泊の承認を求めたり教育や娯楽、その他行事に参加を強制したり、面会の自由を制限するなど、実習生の私生活の自由を侵害することは禁止されています。
    また、寄宿舎に居住する実習生の安全・衛生を守るために火災警報や消火設備、避難階段の設置を行ったり、寄宿舎規定を作成し労働基準監督署に届け出る必要があります。

  • 技能実習生に支払う賃金に関する規定はありますか?

    労働基準法第24条に則り、受入企業から直接技能実習生に通貨で・全額を・毎月1回以上・一定期日に支払らわなければいけません。
    また、最低賃金については最低賃金法第4条ほかに則り、たとえ企業側と実習生が最低賃金額を下回る賃金で合意し、労働契約を締結したとしてもその額は無効となり、最低賃金額以上の額を支払わなくてはいけません。
    地域別最低賃金と産業別最低賃金が同時に適用される場合は、どちらか高いほうの最低賃金額以上を支払うことになります。
    なお、税金や社会保険料などの法令で定められているものは賃金から控除することができます。
    ただし、具体的な使途を明らかにできない「管理費」などは、賃金控除協定を締結していたとしても控除することはできません。
    法務省入国管理局から出ている「技能実習生の入国・在留管理に関する指針」によると、
    ・寮費や食費を控除する額は実費を超えてはならない
    ・実習終了時の帰国旅費や受入団体が監理に要する費用を技能実習生に負担させてはならない
    とされています。 賃金などの不払いは入管法に基づく不正行為認定の対象とされます。
    入国管理局から不正行為を行ったと認定された場合、技能実習生の受入が一定期間停止されることになります。
    法がからむ複雑で繊細な内容ですので、不明点があればお電話かメールでお問い合わせ下さい。

  • 支払う賃金以外に、お金がらみで気を付けることや禁止されていることは何ですか?

    各事業場ごとに賃金台帳を作成する必要があります。
    台帳には労働者の指名、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数、手当やその他賃金の種類ごとにその額などを記載し、3年間保存しなければならない決まりがあります。
    また、技能実習生名義の口座通帳や印鑑を保管したり、賃金を技能実習生本人が管理する口座以外に振り込むことは強制貯金や中間搾取となるため、禁止されています。

  • 技能実習生の労働時間に関する規定はありますか?

    日本人の社員と同じ扱いになります。原則として週40時間・1日8時間の法定労働時間を超えて労働させてはいけないことになっています。
    また、少なくとも毎週1日の休日または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければいけません。
    法定労働時間を超えるまたは法定休日に労働させる場合には「時間外・休日労働に関する協定」(36協定)を締結し、労働基準監督署に届け出、かつその範囲内で労働させる必要があります。
    なお、36協定には厚生労働省から限度基準が告示されていますので、その基準に適合したものにする必要があります。
    長時間にわたる時間外労働・休日労働により、労働時間が技能実習計画を大幅に上回っている場合、入管法に基づく不正行為認証の対象となります。
    労働時間の適正な把握のために、出勤日ごとの始業・終業時刻を担当者が現認したり、タイムカードなどを使って記録しておくとよいとされています。

  • 時間外や休日出勤、割増に関する規定はありますか?

    こちらも日本人の社員と同じ扱いになります。具体的には
    ・時間外労働および深夜業(22時~翌朝5:00の労働)に対しては25%以上
    ・休日労働に対しては35%以上
    となります。なお、入管法上技能実習生に内職をさせることは認められていません。

  • 技能実習生の有給休暇に関する規定はありますか?

    6ヵ月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、年次有給休暇を与えなければなりません。
    週所定労働が5日以上または30時間以上の労働者に対しては、勤続年数が6ヵ月の場合10日、1年6ヵ月で11日、2年6ヵ月で12日の年次有給休暇が付与されることになります。技能実習1号・2号の場合講習終了後、3号では入国日から起算します。

 申請手続きについて
  • 技能実習生が入国するまでの申請手続きの流れを教えてください。

    技能実習開始予定日の6ヵ月前から4ヵ月前以内に、技能実習計画の認定申請を行います。外国人技能実習機構の審査を経て認定されると認定通知書が交付されます。 その後、実習生の在留資格認定証明書が交付されると、在留資格「技能実習」として入国できるようになります。

  • 受入企業側で用意する書類などはありますか?

    技能実習計画を提出する際に添付する資料はかなりたくさんありますが、多くは監理団体の担当者が手配するものです。
    受入企業は、以下の資料を手配することになります。
    1. 登記簿謄本(原本)
    2. 直近2事業年度決算書の写し(貸借対照表、損益計算書または収支県産所、確定申告書、納税証明書)
    3. 役員の住民票の写し
    4. 技能実習指導担当者の履歴書
    5. 技能実習指導担当者の健康保険の被保険者証などの写し
    6. 生活指導担当者の履歴書
    7. 生活指導担当者の健康保険の被保険者証などの写し
    (1)~(3)は法人の場合のみで、個人事業の場合は事業主の住民票写しと直近2事業年度の納税申告書写しが必要となります。なお、詳細は申請準備時に監理団体担当者に問い合わせすることをおすすめします。

  • 実習生が2年目に入る前に申請しておくことを教えてください。

    1年目の実習生(第1号技能実習)が引き続き2~3年目の実習生(第2号技能実習)として実習を行うためには、基礎級の技能検定または同等の技能実習評価試験に合格する必要があります。受験のタイミングは実習開始から9ヶ月目を推奨しています。
    合否が出た後、第1号技能実習と同じように技能実習計画の認定申請を行い、認定通知書が交付されたら実習生の在留資格の変更許可申請を行います。

実習生の受入後について
  • 実習生にとって働きやすい環境とは?

    いわゆる風通しがよく、雰囲気のいい職場。ピリピリした空気は苦手で、のびのびと仕事できる環境を好みます。決まりや規律で正すのはとても重要なことですが、過剰に規律でがんじがらめにしないほうがいいかもしれません。
    技能実習生がイキイキするような雰囲気をつくり、少しづつ関係性を育むことで、能力を最大限に引き出せると思います。

  • 業務上で注意したほうがいいことはありますか?

    人前でしかる時には注意が必要です。本人は恥をかかされたと感じ意気消沈してしまうことがあるかもしれません。また、従順がゆえに自己主張が弱くなりがちな人材が多いです(日本人と少し似ているかもしれないですね)。立場を非常に気にかけ、気付いたことがあっても基本的には「前にならえ」で黙ってやり過ごしてしまう傾向があるので、人前で意見を聞くより、個別で聞いたほうが人と成りを把握できるかもしれません。

  • 実習生はどのように家族や友人との連絡をとることが多いですか?

    技能実習生の通信手段はもっぱらスマートフォンで、facebook経由で家族や友人と連絡を取ることがほとんどのようです。
    スマホを母国から持ち込んだり、日本で調達してフル活用しているようです。

  • 実習生とのよくあるトラブルは何ですか?

    配属された初期に、社員から日本語でいわれた内容を理解していなくてもとりあえず「わかりました!」と元気よくいう傾向が強く、しばらくして見たら全然違う作業を行っていた・・といったケースがあるようです。
    もちろん、日本語の教育カリキュラムを終えてきていますが、どうしても完全ではないこと、また入国・入社したばかりで緊張が最大級に達していることが原因です。
    入社当初に業務の指示をする場合は、口頭だけではなく仕事の手順や作業を実際に見せていただくのがいいかもしれません。

  • 入国してすぐに、現場へ配属になりますか?

    入国後約1カ月間は、日本語や法的保護講習が義務付けられているので、講習が終了してからの配属となります。