外国人技能実習制度
技能実習生は日本入国前後の講習を終えて、受入企業に配属され、基本的なことから始め順次高い技術技能を学びます。
リクルート→入国前講習(6ヵ月間)
各国政府組織を通じて募集された技能実習希望者の中から候補生が絞り込まれます。
最終的には駐在員と受入企業が選抜します。選抜にあたり受入企業による現地での面接やオンラインでの面接も可能です。
送出国政府の職業訓練施設で、技能実習候補生は6ヶ月以上の事前講習(介護、建設職種は特別カリキュラムがあります)を受け、日本語や日本文化についても学びます。
入国後講習
来日した技能実習生は、KYOAI横浜協同組合の提携先トレーニングセンターなどで約1ヵ月の入国後講習を受けます。
日本語を学ぶほか、日本での生活習慣やルールを習ったり、防災訓練や掃除の指導など安全や衛生に関わることも、しっかり習得します。
受入企業での仕事内容によっては、各種特別教育も行われます。
技能実習(最長5年間)
在留資格は初年度が技能実習1号、2年目と3年目が技能実習2号です。入国後講習の後、技能実習生は受入企業に配属されて、仕事をしながら技術や技能、知識を学びます。初年度の在留資格は、技能の基礎的な修得を行うことを目的とする「技能実習1号」です。
1年目の実習終了までに技能検定試験に合格し、技術や技能が一定のレベルに達していることが証明された技能実習生は、「技能実習2号」という在留資格を得て、さらに2年間実習を続けることができます。技能実習2号終了後これで帰国することもできますし、次の条件を満たせば技能実習生3号に移行し、さらに2年間実習を続けることもできます。
・実習生が所定の技能検定試験に合格すること
・監理団体と受入企業が優良認定されていること
・実習継続が許される職種であること
・1ヵ月以上一時帰国してから再入国すること
実習の5年目となる最後の年には、技能検定試験2級またはそれと同じレベルの技能検定試験を全員受験します。
※技能実習3号に進めない職種もありますので、詳しくはKYOAI横浜協同組合へお問い合わせください。
技能実習修了生の活躍
帰国した技能実習生は培った技術・技能や知識を活かし、日系企業や現地企業に就職したり、起業したりして母国の経済発展に貢献しています。
送出国政府は、集団就職面接会開催など、帰国実習生の就職支援を行っており、KYOAI横浜協同組合もこれに積極的に協力しています。
日本で身につけた技能や労働慣行・規律などの知識を活かして、日系企業や関連する現地企業に就職し、現地従業員のリーダー役として活躍している技能実習生も少なくありません。
*右の絵は参考画像。主な取り扱い職種はお問い合わせください!
技能実習制度は人手不足を補うためのものではありません
外国人技能実習制度は日本の人手不足を安く解決するためのものでは無く、開発途上国の「人づくり」をすることが主な目的です。
目的に反してこの制度が利用されないように、技能実習法では2つの基本理念を掲げています。
1.技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できる
ようにその保護を図る体制が 確立された環境で行わなければならないこと
2.労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと
目的に反してこの制度が利用されないように、技能実習法では2つの基本理念を掲げています。
ようにその保護を図る体制が 確立された環境で行わなければならないこと
2.労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと
技能実習制度のしくみ
技能実習生の受け入れ方は大きく分けて2つあります。企業単独型と団体監理型です。
日本の企業が、関係会社や取引先の職員その他の企業が単独で現地の人材を受け入れて実習を実施するのが企業単独型です。
監理団体が受け入れ、その団体の会員企業などで実習を実施するのが団体監理型です。
多くの場合は団体監理型で実習生を受け入れており、送出機関、実習を行う受入企業、監理団体、外国人技能実習機構、そして地方出入国在留管理局などが連携して、技能実習を実現しています。
日本の企業が、関係会社や取引先の職員その他の企業が単独で現地の人材を受け入れて実習を実施するのが企業単独型です。
監理団体が受け入れ、その団体の会員企業などで実習を実施するのが団体監理型です。
多くの場合は団体監理型で実習生を受け入れており、送出機関、実習を行う受入企業、監理団体、外国人技能実習機構、そして地方出入国在留管理局などが連携して、技能実習を実現しています。
技能実習生受け入れには準備が必要です
技能実習生を受け入れるには、3種類の責任者を決めること、そして技能実習生が生活しやすい環境を用意することが必要です。
技能実習指導員 | 技能実習生に仕事を教えて、彼らが技術や知識を学ぶのを助けます。 その仕事内容に詳しいベテラン職員が担当します。 |
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生活指導員 | 言葉や価値観が日本とは異なる技能実習生に、生活方法や日本の習慣などを教えて、技能実習生の日本での暮らしを支える指導員です。 |
技能実習責任者 | 技能実習指導員や、生活指導員など、技能実習にかかわる職員のリーダーとして、技能実習を安全で実りの多いものにする指定講習を受けた責任者です。 |
受け入れ可能な技能実習生の人数
ひとつの企業が受け入れることができる技能実習生(年間)は、従業員の数によって異なります。
たとえば従業員が30人の会社であれば3人まで技能実習生を受け入れることができます。
さらに、優秀な技能実習生を育成して優良企業と認められると、この2倍の人数まで受け入れが可能になります。
なお、条件を満たせば個人事業主でも受け入れは可能です。
受け入れ可能な技能実習生の人数
ひとつの企業が受け入れることができる技能実習生(年間)は、従業員の数によって異なります。
たとえば従業員が30人の会社であれば3人まで技能実習生を受け入れることができます。
さらに、優秀な技能実習生を育成して優良企業と認められると、この2倍の人数まで受け入れが可能になります。
なお、条件を満たせば個人事業主でも受け入れは可能です。
常勤従業員 (パートを除く) |
30人以下 | 31人~40人 | 41人~50人 | 51人~100人 | 101人~200人 | 201人~300人 | 301人以上 |
実習生受入可能数 (基本人数枠) |
3人まで | 4人まで | 5人まで | 6人まで | 10人まで | 15人まで | 従業員数の1/20 |
優良受入企業 有料監理団体の場合 |
6人まで | 8人まで | 10人まで | 12人まで | 20人まで | 30人まで | 従業員数の1/10 |
監理団体に求められるもの
技能実習生を受入企業に紹介するだけでなく、監理団体は、技能実習計画作成の指導、入国後の講習、実習を行う企業の訪問指導、母国語による実習生の相談対応など、さまざまな役割を果たしています。
技能実習制度のスムーズな運用を支えるのが監理団体の役割ですから、たとえば以下のようなポイントをしっかり確認して選ぶ必要があります。
●技能実習制度や関係する法律などを正確に理解して、それをしっかり守っているか
●監理費の中身が判り易く、金額も適正か
●実習生への日本語教育が優れているか
●いろいろな手続きやサービスがスムーズか
●実習生の出身国の言葉に堪能な職員がいるか
●定期的に訪問指導などを行い、実習生一人ひとりのめんどうを丁寧に見ているか
監理団体に求められるもの
技能実習生を受入企業に紹介するだけでなく、監理団体は、技能実習計画作成の指導、入国後の講習、実習を行う企業の訪問指導、母国語による実習生の相談対応など、さまざまな役割を果たしています。
技能実習制度のスムーズな運用を支えるのが監理団体の役割ですから、たとえば以下のようなポイントをしっかり確認して選ぶ必要があります。
●技能実習制度や関係する法律などを正確に理解して、それをしっかり守っているか
●監理費の中身が判り易く、金額も適正か
●実習生への日本語教育が優れているか
●いろいろな手続きやサービスがスムーズか
●実習生の出身国の言葉に堪能な職員がいるか
●定期的に訪問指導などを行い、実習生一人ひとりのめんどうを丁寧に見ているか